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FPのお金の話

シングルマザーの手当はいくらもらってる?実家暮らしだと手当はどうなる?

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母子家庭の経済的な負担を少しでも減らすため、国や自治体で母子家庭に手当を支給しています。ただ、一言で手当と言っても、シングルマザーである、母親本人の収入によって手当の金額が変わりますし、実際のところ手当はいくらもらってるのか、自分は生活していけるのか分からなくて不安という声も聞きます。

今回は、シングルマザーの手当はいくらもらえるのか、わかりやすくお伝えします。

また、実家暮らしでも手当は受け取れるのかどうかも気になります。実家暮らしをするにしても、手当がもらえるがどうかは大きな問題ですし、手当がもらえなくなるから実家で同居はしないようにしているシングルマザーもいると聞きます。実家暮らしだと手当はどうなるのかも解説します。

シングルマザーの手当 いくらもらってる?

母子家庭(ひとり親家庭)を支援する手当はいくつかあります。シングルマザーが手当をいくらもらっているかは、シングルマザーである母親本人の所得や子どもの人数などにより以下のようになります。

児童手当

児童手当は、母子家庭に限った支援策ではなく、全ての家庭を対象とした支援策です。児童手当は、子供がいる家庭の生活の安定に寄与することと、次の社会を担う子供の健やかな成長を支えることを目的に、国から支給される手当です。0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

0歳〜3歳未満:一律15,000円
3歳〜12歳(小学校卒業)
第一子/二子:10,000円 第三子以降:15,000円
中学生:一律10,000円

※児童手当には所得制限世帯が設けられており、年間の所得が約960万円を越える世帯の子供に対しては、支給金額が5,000円とされています。

児童扶養手当

児童扶養手当は、国が支給行っている制度で母子家庭及び父子家庭を対象としています。母子家庭及び父子家庭になった原因は離婚でも死別でも、理由は問われません。児童扶養手当の額は、物価の変動などによって変動します。また所得によっても支給額がかわります。

支給対象者

母子家庭及び父子家庭の、0歳〜18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象です。

支給される金額の算定方法

児童手当と同様に扶養人数や所得によって、支給金額が異なるので注意が必要です。支給区分は「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分かれています。

平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わっています。

厚生労働省:「児童扶養手当」についての大切なお知らせ

児童扶養手当の月額

一部支給額は、所得額や扶養親族等の人数等によって決定されます。そのため、それぞれの方の状況により異なります。計算式は以下の通りです。

児童1人の場合の手当額=42,900円-(申請者の所得額※1-申請者の全部支給所得制限の限度額※2)×0.0229231 (10円未満四捨五入)

児童2人目の加算額=10,130円-(申請者の所得額-申請者の全部支給所得制限の限度額)×0.0035385(10円未満四捨五入)

児童3人目以降の加算額=6,070円-(申請者の所得額-申請者の全部支給所得制限の限度額)×0.0021189(10円未満四捨五入)

※1 この金額は、収入から給与所得控除等の控除が行われ、養育費の8割相当額が加算された額です。
※2 所得制限の限度額は、上記の通りです。
※3 手当額は、物価スライドにより変更となる場合があります。

支給時期

2019年11月分からは、「児童扶養手当」が年6回払いになっています。「児童扶養手当法」の一部を改正し、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数を〈4か月分ずつ年3回 〉 → 〈2か月分ずつ年6回 〉に見直します。つまり、2019年11月分からは、奇数月に年6回、各2か月分を受け取れるようように変わります。

受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出する必要があります。

所得と子どもの人数によりますが、例えば、全部支給で子どもが1人のシングルマザーの場合、児童扶養手当42,910円/月と、子どもの歳により、0~3歳未満は15,000円/月、もしくは、3歳から中学卒業まで10,000円/月が手当として受け取れることになります。

実家暮らしだと手当はどうなる?

シングルマザーになって、実家に戻った方、実家に戻ろうか迷っている方もあると思います。実家暮らしになった場合、児童扶養手当はどうなるのか気になります。

実家に戻り両親と同居している場合、児童扶養手当はもらえない!という情報もありますが、絶対にもらえないわけではありません。

実際、私も親と同居でしたが、児童扶養手当は子どもが18歳までしっかりいただきました。
(児童扶養手当は、扶養する子どもが18歳になる日、つまり18歳の誕生日より後に訪れる最初の3月31日まで支給されるようになっています。)

ただし、結論から言うと、実家暮らしだと児童扶養手当が受け取れない場合もあるということです。

実家暮らしで児童扶養手当が受け取れないのはどんなとき?

児童扶養手当の大前提として「ひとり親家庭である」ことが挙げられます。

母子手当には所得制限があります。同居の祖母や祖父などから金銭的な援助を受けている場合は扶養義務者の所得に含めなければなりませんし、住民票を別々にしていても、経済的支援を受けていると見なされることがあります。

母親が実家暮らしで、祖父母とともに子を養育する場合、その祖父母の収入が所得制限を超えていないかどうかチェックされます。

この場合、全員の所得を合算するのではなく、母親、祖父、祖母のそれぞれが所得制限にかからないかどうかがチェックの対象となります。

自分が世帯主の場合

自分が世帯主で、子供を扶養している場合は、父、母又は養育者の子供の扶養人数に合う欄が所得制限になります。

同居している親などの家族が世帯主の場合

親などの世帯の扶養に、自分も子供も入っている場合「扶養義務者の所得制限額」の欄の世帯主が扶養している人数に合う所得制限になります。

同居しているが世帯は別の場合

父、又は養育者 の欄と、扶養義務者の所得制限額の二つのどちらの欄も適用され、所得制限があります。

兄弟姉妹の所得も関係ある?

兄弟姉妹の所得も関係あります。同居している扶養義務者(両親や兄弟など)が、上記の所得制限に引っかかると、児童扶養手当は一切貰えません。

よく実家暮らしだと母子手当をもらえない、といった情報を目にしますが、それは誤りで、実家暮らしでも母子手当の支給の対象となりますが、実家のご両親や兄弟のいずれかが所得制限を超えているという理由で母子手当をもらえない方もいるということです。

実家に住んでいる=必ず児童扶養手当が貰えないというのは間違いです。

他にも、両親を母(ご本人)の扶養にいれる、もしくは、母子で親の扶養にいれてもらうなど、一手間かけることで、所得制限をクリアできることもあります。

もし役所で、「実家暮らしだと児童扶養手当はもらません!」と言われたら、その説明は誤りです。「厚生部保健福祉課」など、ひとり親家庭の制度の専門の部署で詳しい相談員の方と直接しっかり相談するのがいいでしょう。電話で尋ねるよりも直接窓口に行くのがいいです。

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まとめ

シングルマザーが受け取れる手当(児童手当と児童扶養手当)について解説しました。

児童扶養手当がいくらもらえるかについては、児童手当と同様に扶養人数や所得によって、支給金額が異なるので注意が必要です。

実家暮らしでも手当が受け取れるかどうかについては、実家に住んでいる=必ず児童扶養手当が貰えないということはなく、「実家のご両親や兄弟のいずれかが所得制限を超えているかいないか」が手当が受け取れるかどうかの判断の基準になります。

所得と扶養の人数の表などは役所のホームページ等にも掲載されていますが、自分だけであきらめたり判断したりせず、「厚生部保健福祉課」など母子福祉の専門の部署に直接出向いて、しっかり相談してみるのがいいです。

世帯分離、親の扶養に入る、親の扶養に母子でいれてもらうなど、ひと手間かけることで、手当を受ける条件がクリアできることもあります。

ひとりで悩まず、同じシンママや役所でしっかり相談することで少しでも経済的な安心を手に入れていきましょう。

今後を考える

これからの時代、なんとなく過ごしているだけでは苦しくなるばかり。我が家もですが、特にシングル家庭の場合、収入の柱が一つであることは不安ですよね。何かしら手を打たないと、と漠然と感じている人も増えています。

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