新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減った人に、政府が当面の生活費として最大20万円を無利子・保証人不要で貸し付ける「緊急小口資金」について、大きな変更がありました。
返済しなければならないなら・・と利用を控えてた世帯や、もう受付は終了したと思っていいるにも朗報です。
今一度、制度を確認して、利用できるものがあれば利用してなんとか今を乗り切りましょう。
生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金)の制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した方に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費をお貸しします。
貸付対象
新型コロナウイルスの影響を受け,休業等により収入の減少があり,緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 ※生活保護受給世帯または保護申請中の場合は貸付対象外となります。
リーフレットなどの表題が「新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業された皆様へ」と、休業や失業された皆様へとなっているため、失業や休業した人しか対象にならないと勘違いされる方もいますが、「新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための資金」が必要な世帯であれば申請できます。
貸付限度額
※本資金の貸付は,10万円単位とする
原則として,一世帯につき一回10万円。
ただし,以下の場合は,一世帯につき20万円。
(1) 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
(2) 世帯員に要介護者がいる場合
(3) 世帯員が4人以上いる場合
(4) 世帯員に①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
① 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として,臨時休業した小学校等に通う子
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある,小学校等に通う子
(5) 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため,収入減少により生活に要する費
用が不足するとき
(6) 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
● 据置期間 貸付の日から1年以内
● 償還期限 据置期間経過後2年以内
● 貸付利子・保証人 無利子・不要
制度発足当初より、対象者が拡大しています。また文字通り読んだだけでは対象となるか微妙だと感じる場合でも、専用の相談窓口が開設されているので、具体的に相談してみると基本的には前向きに相談に乗っていただけます。
具体的な内容や相談の窓口は、住所を有する市区町社会福祉協議会になります。
受付期間
令和3年3月末 (令和 2 年 12 月末から3月末に延長されました)
緊急小口資金に関して厚生労働省が2月2日夜、発表した変更点
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減った人に、政府が当面の生活費として最大20万円を無利子・保証人不要で貸し付ける「緊急小口資金」について、2021年度または22年度の住民税が非課税の世帯には一括して返済を免除することが決まりました。
今回の特例貸し付けは、返済時も所得の減少が続き、住民税が非課税の世帯になっている場合は返済を免除するとしていたが、詳細は決まっていませんでした。
そのため、返済しなければならないかも・・と利用を控えた世帯もあるようです。
まずは「住民税非課税世帯は一括して返済を免除する」と明確になったことで、より、心理的に利用しやすくなったといえます。
緊急小口資金の申込みに必要なもの
緊急小口資金の申し込みに必要な書類は以下の通りです。
- 借入申込書
- 借用書
- 重要事項説明書
- 収入の減少状況に関する申立書
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/application.html
上記のページからダウンロードも可能です。記入見本もついているので、落ち着いて見ながら記入すれば難しいところはありません。
緊急小口資金の申込書は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で入手いただくことになりますが、窓口での感染防止の観点から郵送によるやりとりを原則としています。
市区町村の社会福祉協議会のホームページをご覧いただくか、お電話により申込書の入手方法をご確認ください。
ダウンロードして記入するのに自身がない場合は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に電話してみるのが早くてわかりやすいです。基本的にとても丁寧に対応してくれます。
その他必要書類
- 住民票 ・世帯の全員が記載されている住民票を取得。
※本籍地・マイナンバー表示は不要 - 通帳、またはキャッシュカード(写)・金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分をコピー。
- 本人確認書類・いずれかの本人確認書類をコピー
- ア. 運転免許証(住所変更している場合は両面コピー)
- イ. パスポート
- ウ. マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみコピー)
- エ. 健康保険証
- オ. 在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
本人確認と書類の記載内容の確認のため、電話が入るそうです。
まとめ
緊急小口資金【新型コロナウイルス感染症に係る支援制度】の概要、受付期間延長と変更点についてまとめてみました。
新型コロナウイルス感染症に係る支援制度は、
非正規の方や個人事業主の方をはじめ生活に困窮された方のセーフティネットを強化いたします。
となっており、内容が拡充されたり、申込期限も延長されたり、再度申し込みができるようになるものがあったりと制度が更新されていっています。
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」など、名称は多少異なりますが、お住まいの各地域で相談窓口か開設されていますので、まずは電話で相談してみるのがいいでしょう。