※当サイトにはプロモーションが含まれています。

FPのお金の話

大学無償化2023年最新情報!所得制限や資産調査をわかりやすく解説!

※当サイトにはプロモーションが含まれています。

大学無償化(高等教育の修学支援新制度)の2023年最新情報をお伝えします。

「大学無償化」と呼ばれているこの制度は、2020年4月に文部科学省によって開始された「高等教育の修学支援新制度」のことです。

制度を利用するには、所得制限や資産調査があります。所得制限の内容や資産調査についてFPがわかりやすく解説します。

大学無償化(高等教育の修学支援新制度)とは【概要】

大学無償化といわれるこの制度は、正式名は高等教育の修学支援新制度といいます。

大学無償化というと、大学が全く無料(無償)になるように勘違いしそうですが、実際には全く無料(無償)になるわけではありません。

修学支援新制度は

  • 授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)
  • 給付型奨学金の支給

この2つの支援により、大学や専門学校など「学びたい気持ちを応援する」制度です。

大学無償化の支援対象となる学校種

大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年)・専門学校で、一定の要件を満たした学校が対象です。

すべてではないので、制度を利用したい場合は、自分が希望する学校が支援対象となる学校であるか確認しておきましょう。

文部省のホームページで確認することができます。

国公立大学だけでなく、私立大学も対象となっています。

どんな人が対象になるか?

支援の対象者は、

  • 世帯収入や資産の要件を満たしていること
  • 学ぶ意欲がある学生であること

の2つの要件を満たす学生全員です。

支援の金額は?

支援を受けられる金額は、

  • 世帯の収入がどのくらいか
  • 進学先の学校の種類
    (大学か、短期大学か、高等専門学校か、専門学校か)
  • 自宅から通うか、一人暮らしか、

などによって異なります。

授業料等減免の上限額(年額)住民税非課税世帯の学生の場合

支援の対象となると、大学等に収める授業料または入学金から、次の各表に示された金額が免除・減額されます。

住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3の支援額となります。(詳しくは後述します)
大学に入学してからでも手続きはできますが、大学1年次の後期以降から支援を受ける人は「入学金」の免除・減額は受けられません。

(昼間制)

(夜間制)

国立大学の入学金および授業料に関しては、文部科学省が「標準額」を定めており、各大学はこの「標準額」の上限20%以内に設定する必要があります。 2020年度の「標準額」は入学金が282,000円、授業料が535,800円となっています。

住民税非課税世帯の学生で、国立大学の場合は、ほぼ「無償」という言葉に近いということです。

私立大学の場合は、学校によって、あるいは学部によっても不足が出る場合が多く、大学無償化とはいえ、不足部分は他の方法で資金準備する必要があります。

給付型奨学金の給付額住民税非課税世帯の学生の場合

学生生活を送るための生活費として、日本学生支援機構(JASSO)から、原則毎月、次の金額が学生の口座に振り込まれます。

住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3の支援額となります。

(昼間制・夜間制)月額

生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人は、カッコ内の金額となります。

大学無償化(高等教育の修学支援新制度)の所得制限

世帯所得の目安は、市町村民税の所得割額で決まることになります。

『市町村税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)』で決まります。

ここで算出した額について、学生等及びその生計維持者の合計額が下記の表の基準額に該当することが必要になります。

どのくらいの支援が受けられるか、日本学生支援機構のホームページで大まかに調べることができます。

日本学生支援機構 進学資金シミュレーター

大学無償化(高等教育の修学支援新制度)の資産調査や資産の要件

保有資産の条件は、生計維持者の人数によって基準の額は変わってきます。

基準は以下のように表記されています。

ポイント

学生等及びその生計維持者の保有する資産※の合計額が、以下の基準額に該当すること
(基準額)

  • 生計維持者が2人の場合 2,000万円未満
  • 生計維持者が1人の場合 1,250万円未満

※ 対象となる資産の範囲 : 現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券の合計額(不動産は対象としない)

生計維持者の人数によって資産の基準金額が異なることと、学生本人の資産も含まれるので注意が必要です。

保有資産の金額は制度の申請時に、自己申告するだけでかまいません。

また、給付の対象となった場合、毎年4月に行う在籍報告で報告された生計維持者及び奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額)に基づき、当年度10月以降の支援区分の見直しを行います。

入学してからの在籍報告は学生本人がするため、資産額に基準があることと、生計維持者と確認して入力することなど再確認しておいたほうがいいです。

新制度では通帳のコピーを添付するなど金額を証明する必要はありませんが、制度の趣旨に沿って、いうまでもなく不正は禁物です。

大学無償化2023年最新情報のまとめ

令和2年4月から実施の大学無償化(高等教育の修学支援新制度)の概要と、所得制限や資産の要件、資産調査についてまとめました。

大学無償化制度は、所得・資産・学力の3つに対して基準が設けられています。制度の利用を考えている人は、申し込み前にしっかりと基準内容を確認しましょう。

また制度の対象となってからも、年3回の在籍報告、継続願の提出などにより、「所得・資産・学力」の基準の確認は続きます。

利用する学生本人の学びと努力も継続的に必要です。

高等教育の修学支援新制度の給付型奨学金の予約採用の申込みは、進学の前年の春からスタートです。高等学校等から必要書類を受け取り、募集している奨学金の種類・提出期限等を確認します。

制度の利用を希望する場合は、学校からのアナウンスを見逃さないようにしましょう。

修学支援拡大予定!子供3人以上の家庭は年収380万円以上でも適用へ

文部科学省は2022年10月18日、大学や短大、専門学校などに通う学生への修学支援の対象を拡大する方針を明らかにしました。世帯年収380万円未満だった対象を、年収380万円以上でも扶養する子どもが3人以上いる多子世帯に広げる方針で、2024年度をめどに導入する予定です。

文科省では、教育費の高さが第2子以降の出産をためらう理由となっていることなどから、多子世帯を対象とすることにしました。年収の上限や給付額の水準などは、年内にまとめる有識者会議の報告に基づき、政府内で検討するようです。
また、文科省では財源が確保できれば、理工農学を学ぶ学生も修学支援の対象とする方針です。

-FPのお金の話