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配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?改正内容を表で確認!

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「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」とは、配偶者がいる納税者が一定の条件を満たせば、所得控除が受けられるという制度です。平成 29 年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、 平成 30 年分以後の所得税について適用されます。

この記事では配偶者控除と配偶者特別控除の違いについてわかりやすくお伝えし、改正内容を表で確認していきます。今年こそ働き方を考えたいという方も参考にしてみてください。

配偶者控除・配偶者特別控除の違いとは?

所得税法では、所得の少ない配偶者がいる場合、その収入に応じた所得控除が認められています。それが配偶者控除や配偶者特別控除と呼ばれる制度ですが、配偶者の年間所得が38万円以下の場合には配偶者控除が、38万円超123万円以下の場合には配偶者特別控除が適用される事となります。

配偶者控除を受ける要件とは?

配偶者控除適用には以下の条件が必要で、当てはまる配偶者を「控除対象配偶者」といいます。

  • 法律上の配偶者である(内縁関係は適用外)
  • その年の12月31日時点で納税者と生計を一にしている
  • 青色申告者の事業専従者としてその年で一度も給与を受け取っていない、もしくは色申告者の専従者ではない
  • 年間合計所得額が38万円以下である(給与のみ場合は年収103万円以下)

さらに、2018年の税制改正で、納税者にも配偶者控除の適用に条件が必要となり、納税者の所得が1000万円、給与収入のみなら1220万円を超えないことが条件となります。

配偶者特別控除を受ける要件とは?

配偶者特別控除とは、38万円を超える所得(給与収入のみであれば103万円超)がある配偶者を対象に、配偶者と納税者の所得額に応じて、納税者の所得が一定金額控除される制度です。

  • 法律上の配偶者である(内縁関係は適用外)
  • その年の12月31日時点で納税者と生計を一にしている
  • 青色申告者の事業専従者としてその年で一度も給与を受け取っていない、もしくは白色申 告者の専従者でない
  • 年間合計所得額が38万円超123万円以下である(給与のみの場合は年収が103万円超201万円以下)

配偶者特別控除の控除額

2018年の税制改正で、納税者と配偶者の年収要件が変わり、控除額も細かく分かれたため少し分かりづらくなりました。控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。

【表】のように、夫の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者特別控除だけでなく、その手前にある配偶者控除も受けられなくなります。つまり、妻に所得があろうとなかろうと夫の税金には影響しなくなります。

所得税法以外の「○○万円の壁」にも注意

配偶者特別控除の変更に伴って登場した「150万円の壁」、「201万円の壁」は配偶者の働き方を考える上での1つの目安にはなるでしょう。ただし、現実には、所得税法上のこれらの壁だけでなく、他の壁も意識する必要があります。

「106万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれる社会保険上の壁

配偶者の年間収入が106万円以上となる場合で、従業員数501人以上の企業に勤務している事等、一定の条件を満たせば、社会保険の加入義務が生じます。また、配偶者の年間収入が130万円以上となる場合には、社会保険上の扶養から外れます。これらの壁により社会保険料負担が発生する為、所得税法上の壁と併せて考える必要があります。

一般的に住民税の課税有無を分ける「100万円の壁」

勤務先によって設けられる家族手当の支給対象を分ける壁

家族手当の支給対象になる配偶者の収入金額(所得)は、勤務先によって決められているため、これらも勘案して働き方を考えることになりそうです。

まとめ

平成30年から、配偶者控除・配偶者特別控除の改正が適用されています。それにより、働き方を考えるという世帯も多いと思いますが、配偶者のみならず、納税者本人の所得金額により区分され、それ以外にも、社会保険上の壁、住民税の壁、家族手当の支給の壁など、確認すべき点も増えています。

社会保険上の壁については、目先、手取り収入が減っても、将来の年金が増えるなど、メリットもあります。

平成29年の税制改正大綱の趣旨は、「我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行う」というところにあったことを鑑みれば、範囲内で働くという発想ではなく、いくつもの壁を突き抜けて働くというのもひとつかと思います。

今後を考える

今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。国も就業調整を意識せず働くことを推奨しているということでしょうか。

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