介護保険の負担限度額認定証制度とはどんな制度でしょうか。
親世代がいざ介護保険のお世話になるとなった時には、経済的な負担やお金のこと、気になります。
この記事では介護保険負担限度額認定証とはどんなもか、認定を受ける要件や申請方法など、FPがわかりやすく解説します。
介護保険の負担限度額認定証とは?
介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は自己負担になります。
ただし、市町村民税非課税世帯の方は、負担限度額認定申請により居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
申請により、認定を受けると、「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
交付された「介護保険負担限度額認定証」は利用する施設へ提示することで費用負担が軽減される制度です。
介護保険施設(特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設、介護療養型病床)を利用する際に支払う住居費と食費を、軽減できる制度です。介護保険施設であればショートステイ利用でも負担軽減できます。
注意ポイント
有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、デイサービスには適用されません。
介護保険の負担限度額認定を受けられる要件とは?
次のどちらの要件も満たす方で、課税年金・非課税年金収入額や合計所得金額によって、負担段階が決定されます。
(1)本人が住民税非課税世帯で、世帯を別にする配偶者も住民税非課税であること。
(2)保有する預貯金等が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であること。
預貯金等には以下のものが含まれます。
預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託、タンス預金(現金)、負債(借入金・住宅ローンなど)
負債については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。
利用者負担段階は4段階
負担限度額認定証を受けていても、所得などの条件により軽減される金額は変わります。
所得に応じて「利用者負担段階」というものが決定され、その段階に従って負担額が変わるのです。
利用者負担段階は以下の4つに分けられているので確認しておきます。
利用者負担段階 | 条件 |
---|---|
第1 段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給権者・生活保護受給者 |
第2 段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金の収入額の合計が年間80万円以下の人 |
第3 段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階に該当しない人 |
第4 段階 | 上記のいずれにも該当しない人(市町村民税世帯課税者) |
第1段階に当てはまる方の負担額が最も軽く、第2段階、第3段階、第4段階へと続きます。
利用者負担段階と負担限度額(1日につき)
利用者 負担段階 | 居住費または滞在費 | 食費 | |||
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 | ||
第1段階 | 490円 (320円) | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 |
第2段階 | 490円 (420円) | 370円 | 820円 | 490円 | 390円 |
第3段階 | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
第4段階 | 負担限度額はありません (金額は施設との契約によります) |
※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【居室の種類】
ユニット型個室 | リビングを併設した約8畳以上の個室 |
ユニット型個室的多床室 | リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある約6畳以上の個室 |
従来型個室 | リビングを併設しない個室 |
多床室 | 定員2人以上の部屋 |
負担限度額認定証の申請方法
介護保険負担限度認定制度を利用するには、負担限度額認定証が必要です。
申請書類は、市区町村のHPからダウンロードできます。また、地域包括支援センターや市区町村窓口でも受け取れます。
なお、現在利用している介護施設が現住所と別の自治体にある場合は、提出先は元々住んでいた自治体です。
申請に必要な書類等
- 介護保険負担限度額認定申請書および同意書
- 本人・配偶者の印鑑(朱肉を使うもの)
- 本人・配偶者の預貯金等が確認できる添付書類(表1)
- 生活保護受給者については、添付書類は必要ありません。
- 境界層適用の申請をされる方は、住所地の福祉事務所にご相談ください。
- 申請年の、1月1日現在、現住所地の住民票がない場合は、前住所地の非課税証明書を添付していただく場合があります。同一世帯の方及び配偶者の方も同様です。
- 成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。
負担限度額認定証には有効期間があり、その期間は申請を受け付けた月の1日から7月31日までです。
郵送申請の場合の受付日(申請日)は介護保険課へ到着した日になります。
本人及び家族の申請が困難な場合は、ケアマネジャーや施設担当者による代行申請も可能です。その場合、申請書の他、通帳等を預けるか、通帳等の写しを添付することが必要です。
(表1)
預貯金等に含まれるもの | 確認方法(申請書に添付・直近2か月以内) |
---|---|
預貯金(普通・定期) | ・通帳の写し ・インターネットバンクの場合は口座残高ページの写し |
有価証券(株式・国際・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し (WEBサイトの写しでも可) |
金・銀・(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって直評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し (WEBサイトの写しでも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社当の口座残高の写し (WEBサイトの写しでも可) |
たんす預金(現金) | 自己申告 |
申請書や資産の申告に不正があった場合は、加算金を受けますので正しく申請及び資産の申告をしましょう。
軽減される期間
申請日の属する月の初日から直近の7月31日まで。
申請時の注意点
ショートステイを利用している場合や、病院に入院中、あるいは入所の介護保険施設が決まっていない場合の申請時の書類は、「介護保険施設の所在地」と「名称」を記入する必要はなく、被保険者本人の名前を記載し、押印したうえで提出しましょう。
申請後、利用負担段階である第1・第2・第3に該当していれば介護保険負担限度額認定証が交付されます。
申請を受け付けた後、負担限度額認定対象者としての要件を備えていることを介護保険課で確認します。7~10日程度で判定の結果通知書と、負担限度額認定者の場合は負担限度額認定証を送付いたします。負担限度額認定証は、対象となるサービス利用時に必ず提示してください。
要件に該当せず、利用者負担段階が第4 段階になる方には、その旨を通知し、認定証の発行はいたしません。
介護保険の負担限度額認定証の申請のタイミングは?
病状や状況にもよりますが、入院が長期化しそうであったり、退院後、介護保険を利用することが想定される場合には、早めに行動を起こしておくのがいいでしょう。
要介護認定の申請
要介護認定が受けれるのでは?と感じたら、まずは相談してみるのがいいです。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設(入所中の方)
病院に入院している場合は、病院のソーシャルワーカーが、自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡し手続きを進めることもできます。
要介護認定結果通知
要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに認定されます。要介護認定1~5に認定されると、「介護保険サービス」が利用できるようになります。要支援1・2に認定されると、「介護予防サービス」が利用できます。非該当で自立と判断された場合は、地域支援事業が利用できます。
認定結果に納得できない場合
認定結果に納得できない場合は、まず、市役所に相談をしましょう。それでも納得がいかないときは、「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。介護保険審査会は都道府県に設置されています。
障害者控除対象者認定申請
障害者控除対象者認定を受けます。(認定書が交付されます。)
税の申告等で障害者控除の適用があると申告をすることで、所得税や住民税の控除を受けることができます。
(注)税務署での確定申告、市税事務所・税務室での住民税の申告(住民税のみ課税の場合)又は勤務先での年末調整の際の扶養控除申告のことです。
介護保険要介護認定に係る資料を市が利用することに同意することで医師の診断書が不要の場合があります。
介護保険の負担限度額認定証の申請
近い将来介護保険を使うことになりそうと判断される場合なら、利用するしないに関わらず、介護保険の負担限度額認定証の申請を行っておくのがいいでしょう。
認定証の有効期間は、申請日の属する月の1日から開始することになります。
介護保険施設(特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設、介護療養型病床)を利用を検討する時点でも、負担段階が確定していることで、料金や費用など正しく算出してもらえ、費用が明確になることで、検討しやすくなります。
在宅介護の場合でも、介護保険施設であればショートステイ利用でも負担軽減できます。
事前に施設に提示しなければ減額されないので注意が必要です。認定証の交付を受けておくといいでしょう。
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まとめ
- 介護保険の負担限度額認定制度とは、要件を満たせば、介護保険施設(特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設、介護療養型病床)を利用する際に支払う住居費と食費を、軽減できる制度
- 介護保険施設であればショートステイ利用でも負担軽減でできる
- 軽減が受けられる要件は所得と預貯金等で判定される
- 所得に応じて「利用者負担段階」というものが決定され、その段階に従って負担額が変わる
介護保険の手続きは、本人がひとりで出向いて出来ないことも多いです。
市区町村の窓口や地域包括支援センター、入院中の病院や施設の相談員さんなどに、家族が相談する場面も増えます。
代理で手続きする旨の書面は必要ですが、代理で手続きできることも多いのは少し特徴的です。
申請主義のため、サービスや支援を受けるためには、自ら調べたり確認したりしながら自分(家族)が動くことも必要です。
とはいえ、ひとりで抱え込まず、地域包括センターの担当者や、施設の相談員さんは心強い味方になってくれますので心配事はなんでも相談しながら進めていくことをおすすめします。