高等教育の修学支援新制度は、進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、文部科学省が令和2年4月から実施している制度です。
母子家庭にとっても心強い制度です。
高等教育の修学支援新制度の対象になるにはいくつか要件がありますが、その中でもっとも重要なのが所得制限です。
所得制限の内容を確認しながら、母子家庭が制度を利用しようとする場合の注意点と、対策についてわかりやすく解説します。
大学無償化(高等教育の修学支援新制度)とは
高等教育の修学支援新制度とは、大学・専門学校等で学びたい、一定の要件を満たす住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生に対し、
①授業料・入学金の免除又は減額に加えて、
②返還不要の給付型奨学金を支給します。
という制度です。
対象となる場合は、授業料・入学金の免除又は減額と、返済不要の給付型奨学金はセットで対象となります。
大学無償化(高等教育の修学支援新制度)の所得制限と資産基準
制度の対象になるには要件があります。
学力基準と家計基準(収入基準・資産基準)のふたつ。
学力は学生本人にがんばってもらうところして、学生にどうしようもならない要件として、世帯の所得や資産などの基準に合致する学生が対象になる、という点があります。
収入基準
収入基準のイメージは以下の図の通りです。
この図は両親と本人、兄弟ひとりの4人世帯の場合の目安です。
以前は、両親二人揃っていて、世帯年収が270万円未満は条件を満たす家庭は少なく、実質母子家庭向けの制度であるとも言われましたが、コロナ禍においては、両親が揃っていて世帯年収が270万円未満のご家庭というのも十分可能性があります。
収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定されているため、世帯構成、障害者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
が、目安は以下の通りです。
- 【第1区分】
あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1)。 - 【第2区分】
あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること。 - 【第3区分】
あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること。
※1 ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
※2 支給額算定基準額(a)=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(b)(100円未満切り捨て)
(a) 市町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。
(b) 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に4分の3を乗じた額となります。
目安となる年収(例)
たとえば、ひとり親世帯(母のみが生計維持者)の住民税非課税世帯で、子1人の場合、年収がおおよそ210万円未満の場合に標準額の支給が受けられることになります。
資産基準
学生本人と生計維持者(2人)の資産額(※)の合計が 2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であること。
※ 資産とは、現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。
なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。
母子家庭で親の支援をうけておらず、生計維持者が1人の場合、1,250万円未満が基準になります。
授業料と入学金の減額・免除
要件を満たした場合に、入学金と授業料の免除や減額、奨学金の給付を受けることができます。
入学金と授業料は減免される上限が決まっています。また奨学金は通学形態によって給付額が変わります。
- 授業料等減免の上限額(第Ⅰ区分)(住民税非課税世帯・昼間制・年額)
- 給付型奨学金(学資支給金)の額(第Ⅰ区分)(住民税非課税世帯・昼間制・年額)
なお第Ⅱ区分と第Ⅲ区分に該当する場合には、それぞれ上の金額の2/3、1/3の支援を受けることができます。
大学無償化(高等教育の修学支援新制度)母子家庭の注意点と対策
所得制限があるため、対象になるのは一部の低所得世帯のみ
- 母子家庭であれば対象になるかも・・と思っても、所得制限を微妙にでも超えていると対象となりません。
- また、区分が3つにしか分かれていないため、所得のラインで線引きがされることになります。微妙なラインで調整がきくなら調整することも考え法がいいかもしれません。
- 大学無償化を利用しようと思う場合には、学生が高校2年生あたりから所得金額の確認をしておくのがいいでしょう。
- また、学生本人が高校在学中からアルバイトしているような場合も、注意が必要ですし、進学後もアルバイト収入が本人の所得制限を超えないよう本人と確認しておくことも大事です。
大学費用すべてが無償になるわけではない
- 国公立大学は実質全額免除(授業料および入学金)になりますが、私立大学は学部・学科、大学によりますが、結果としては一部免除となるところがほとんどです。
進学前も進学後も、個人要件(学びに対する意欲や学習状況など)を満たす必要がある
- 進学後に退学・停学・習得単位数の不足などがあると支給は打ち切りになりますので、学生本人の意思確認も重要です。
国立・自宅通学の場合、第Ⅰ区分に該当すれば、学費のほとんどは賄えることになりますが、本人の希望や学力によるところも大きいので希望通りとは限りませんね。
そのときに、どこまでなら応援できるのか、親が目処を持っておくことも大事です。
入学金・初年度学費は入学前に払わなければならない
入学金や初年度授業料は、合格が決まって比較的短い期間で払わなければならない学校がほとんどです。
2年目以降の学費は、減免後の金額を払えばいい対応になる場合が多いです。
制度の利用を考えていたとしても、初年度入学金と前期授業料分程度の資金準備はしておくことが望ましいです。
また、自宅外通学ともなれば、一人暮らし用のための敷金・礼金・前家賃・引っ越し代・家具家電代などの費用は大なり小なり必ず掛かります。
給付型奨学金の振り込みが開始されるのは5月以降になるケースがほとんどです。(5月に2ヵ月分振り込み)
そのときに、慌てることのないよう事前準備しておきたいものです。
まとめ
2020年4月からスタートしている大学無償化(高等教育の修学支援新制度)。
大学・専門学校等で学びたい、一定の要件を満たす住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生に対し、
①授業料・入学金の免除又は減額に加えて、
②返還不要の給付型奨学金を支給します。
という制度です。
対象となれば、上記2つはセットで受けられるので、非常に心強い制度です。
2021年入学生の予約採用の申込み(高校生等対象)は既に終了しています。
在学採用の申込み(大学生等対象)は大学に入学してからでも申し込みできますが、入学直後の4月には手続きが必要ですので進学先での入学後のアナウンスを見逃さないようにしてください。
奨学金の給付時期は大学に入学してからとなるため、入学金や初年度授業料の支払いに充てることはできません。
大学無償化や給付型奨学金があるから安心!とするのではなく、入学金や初年度の前期授業料程度は払える準備をしておく心構えは必要です。
今後を考える
これからの時代、なんとなく過ごしているだけでは、教育費の準備もままならないばかりか、苦しくなるばかり。何かしら手を打たないと、と漠然と感じている人も増えています。
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