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総合支援資金の再貸付(最大60万円)開始!期限と申請方法!返済はどうなる?

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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方向けの総合支援資金の再貸付が開始されました。

期限と申請方法、注意点など解説します。総合支援資金の返済に関してわかっていることをお伝えします。

生活福祉資金の特例貸付

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用への影響も拡大、長期化する中、社会福祉協議会では、貸付の対象世帯を低所得世帯以外にも拡大し、新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等によって収入が減少し、生活資金の必要な方がたに対して、緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付を実施しています。

もともとある本則の制度の特例という扱いで、今回は特例貸付について解説します。

生活福祉資金の特例貸付には「緊急小口資金」「総合支援資金」の2種類あります。

緊急小口資金特例貸付について

緊急小口資金【新型コロナウイルス感染症に係る支援制度】の受付期間延長と変更点!

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総合支援資金特例貸付について

新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な方に、生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の生活費をお貸しします。

対象者

総合支援資金(生活支援費)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となります。

新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。

緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した方を対象に、総合支援資金の再貸付(最大60万円)を実施しています。

世帯員の就業形態や職種は問わず、自営業・フリーランス・個人事業主でも利用できます。 世帯員に個人事業主の方がいる場合も貸付対象となります。

受けられない方

生活保護を受給されている方、申請中の方は、貸付の対象外となります。

受付期間

受付期間は、令和3年2月19日(金)から3月末までです。

申請方法

総合支援資金のお申込みは、お住まいの市区町村社会福祉協議会にて受付を行っております。お申込みにあたりましては事前にお住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。

※市区町村社会福祉協議会では、窓口での感染防止の観点から、郵送でのやり取りを原則にしている場合があります。

まずは、市区町村社会福祉協議会のホームページをご覧いただくかお電話により、取扱をご確認ください。

申請書類は郵送で受け取ることもできますし、以下のページよりダウンロードも可能です。

貸付上限

主に失業された方等で生活の立て直しが必要な方については、「総合支援資金(生活支援費)」により、2人以上の世帯では月 20 万円以内、単身世帯は月 15 万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けることができます。

  • 二人以上世帯:月20万円以内(20万円×3ヶ月以内=60万円以内)
  • 単身世帯:月15万円以内(15万円×3ヶ月以内=45万円以内)
  • 貸付期間:原則3月以内

特例措置においては、貸付3月目においても日常生活の維持が困難な場合、更に3月以内追加で貸付を行うことができる。

2021年3月31日(水曜日)までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯は、自立相談支援機関による支援を受けることを要件として、再貸付(貸付期間:原則3月以内・貸付上限額:60万円以内)を実施する。

据置期間

1年以内。

ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。

償還期限

今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。

「緊急小口資金」については、2021年度又は2022年度の住民税が非課税の世帯は、一括免除します。
総合支援資金(生活支援費)の償還免除要件等については引き続き検討しております。

総合支援資金の償還免除要件については検討中ではありますが、もともと

今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。

引用:厚生労働省生活支援特設ホームページ

とあり、利用額の一部ではなく一定の基準のもと全額の償還免除となる可能性が高そうです。

貸付利子・保証人

無利子・不要

償還免除とならなくとも、無利子で、保証人も不要、特例貸付に関しては必要書類もわかりやすく簡素化されており、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となるなど、日常生活の維持が困難となっている世帯に利用しやすい制度となっています。

「生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の生活費」に活用するものとしては、最優先で利用すべき制度といえます。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新型コロナウイルス感染症関連給付金・補助金・助成金など、申請の受付期間の延長や、制度の延長、条件の緩和、郵送対応、代理対応など、制度の改正や変更などが進行中です。

情報収集も重要ですし、市区町村社会福祉協議会や特設のコールセンター(個人向け緊急小口資金、総合支援資金相談 コールセンター)に電話をして相談してみることが重要です。

特例貸付に関しては、困窮している世帯を対象としていることもあり、印象としては、ヒヤリングや説明もわかりやすく、かなりスピーディーな対応をしていると感じます。

制度を利用した借入金については、所得の減少が続く住民税非課税世帯について償還(返済)を免除出来る特例措置が設けられています。

新型コロナウイルス感染症の影響で、休業や失業等により生活資金でお悩みの場合には、生活の安定のためまずは最優先でこれらの制度の活用を検討するのがいいでしょう。

休業や失業のみならず、収入の減少で申請可能な点も利用しやすくなっています。

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