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住民税の特別徴収とは?いつから天引きされる?徹底されるのはいつ?

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住民税は、県や市町の仕事に必要な経費を、広く住民のみなさんに負担してもらうという考え方で設けられているもので「個人県民税」と「個人市町民税」をあわせて一般に「個人住民税」と呼ばれています。いずれも毎年1月1日に居住する区市町村によって課税、徴収がなされます。

個人住民税の徴収(納付)方法には、「普通徴収」と「特別徴収」という2つの方法があります。住民税の普通徴収、特別徴収とはそれぞれどんな方法なんでしょうか。

転職や就職したとき住民税はいつから天引きされるんでしょうか。また特別徴収が徹底されるという情報がでていますがその時期はいつからでしょうか。確認していきましょう。

住民税の特別徴収とは?

住民税は、前年度の所得に応じた県民税と市民税の2つを合わせた税額のことをいい、住民税を住民自ら納付する方法を「普通徴収」といいます。基本的にその年の1月1日時点で住んでいる場所の市町村が、あなたの前年分の所得をベースに計算し、徴収する税金です。

特別徴収とは?

「特別徴収」とは、「個人住民税」を給与支払者が給与から天引きして市町村へ納付する制度です。給与支払者=会社ですが、会社が給料を社員へ払う際に、住民税を預かっておいて、「給料を支払った月の翌月10日」までに社員が住んでいる市町村に納めることを言います。

特別徴収は原則として毎月の給与から住民税を差し引くため、年に12回徴収するものと考えることができます。一方、普通徴収は6月、8月、10月、1月の年に4回であるため、1回あたりの税額が大きくなりますが、特別徴収では、1回あたりの負担感が緩和されます。サラリーマンの方が、住民税の納付のために金融機関や市役所などへ出向く必要がないこともメリットです。

住民税はいつから天引きされる?

前年分の所得から計算された住民税は、当年6月から翌年5月までに間に、その年の1月1日時点で住んでいる場所の市町村に納付することになります。

通常、市町村が計算した「個人住民税」の計算結果が5月中旬ころ、会社宛に通知されます。その結果を受けて会社では6月分の給与天引き分から、新たに計算された「個人住民税」を翌年5月分まで毎月徴収し、納付していくことになります。

新入社員はいつから引かれる?

そのため、毎年6月に住民税が変わるのです。また、住民税は前年の所得から計算されるため、新入社員は入社した翌年6月の給与明細から住民税が天引きになります。

転職した人はいつから引かれる?

転職した場合、いつから住民税が特別徴収されるのかと気になります。

所得税ではその年に納税をしますが、住民税は後払いなので、納税のタイミングが他の税や社会保険料とは異なります。

転職した場合の引かれる時期は入社日で決まり、天引きされるかどうかのポイントになるのが前年の12月31日までに入社したかどうかです。この日までに入社した人は翌年の6月から、この日を超えての入社では翌々年の6月から払います。

特別徴収が徹底されるのはいつ?

原則として給与支払者(会社)は、従業員の給与から住民税を差し引く「特別徴収義務者」として地方税法で定められており、その会社に勤務する従業員も「特別徴収」によって住民税を納付することが、間接的に義務付けられていることになります。

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。

平成28年度から千葉県、平成29年度から東京都、埼玉県など、平成30年度から長野県、大阪府などが「特別徴収」未実施の事業所を「特別徴収義務者」として一斉指定する、ということを始めています。

例えば、広島の場合

広島県と県内全23市町は,令和2年度(2020年度)から,原則すべての事業主の方を対象に,個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底します。

と宣言していて、令和2年度(2020年度)からは、次の4つの理由に該当しない限り、現在普通徴収(従業員が自分で納付)の方も特別徴収する必要があります。

  • 【A退職等】:退職者,5月末までに退職予定の方(休職者を含む。)
  • 【B少  額】:毎月の給与支給額が少なく,特別徴収しきれない方
  • 【C不定期】:給与が毎月は支給されない方(不定期支給)
  • 【D乙  欄】:他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者)

上記の理由に該当する場合、令和2年(2020年)1月の給与支払報告書を提出する際に、下記「【重要】令和2年(2020年)1月から給与支払報告書の提出方法が変わります」に記載の手続きを行うことにより、例外として普通徴収とすることができます。

徹底される時期は県と市町村により異なりますが順次徹底されていきます。

まとめ

  • 「特別徴収」とは、「個人住民税」を給与支払者が給与から天引きして市町村へ納付する制度です。
  • 住民税は前年の所得から計算されるため、新入社員は入社した翌年6月の給与明細から住民税が天引きになります。
  • 転職した場合の引かれる時期は入社日で決まります
  • 原則として給与支払者(会社)は、従業員の給与から住民税を差し引く「特別徴収義務者」として地方税法で定められており、県と市町村により、順次徹底する動きがある。

普通徴収では、税金の納付遅延や滞納が増えており、滞納者との連絡が付きにくいなど市町村も対応に苦慮しています。 そこで最近は、事業所を特別徴収義務者として指定し、特別徴収を推進する動きを徹底するようになっています。

これまで副業で確定申告する人は、確定申告で普通徴収を希望し丸印をつければ会社にバレないといわれてきましたが、近年では普通徴収を希望しても特別徴収になったという人もおり、こういった住民税の特別徴収の徹底の流れが影響しているものと思われます。

副業する人も、今後は普通徴収を選択できない流れになるかもしれません。動向を見守りたいです。

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