年金問題が何かと話題になっています。夫の扶養となっている収入のない専業主婦は、年金をいくらもらえるかを知っていますか。今回は専業主婦の年金について紹介します。
専業主婦は年金を支払わなくていいと思っている人もいますが、専業主婦は夫の職業によって分類が異なるので、合わせて紹介します。うっかり手続きを忘れて保険料未納にならないためにどんなタイミングでどんな手続きが必要かのポイントもお伝えします。
専業主婦の年金はいくらもらえる?
専業主婦の年金がいくらもらえるか?の前に、国民年金制度による専業主婦の位置づけを確認しておきます。
国民年金制度によると、日本に住んでいる全員が20歳から60歳まで40年間、保険料を支払うよう定められています。
国民年金を受け取るには、最低10年間加入・納付している必要があります。この10年には、猶予・免除をされていた期間も含めることができます。もちろん、納めている額が少ないほど、受給額は少なくなります。
国民年金制度による専業主婦の位置づけ
国民年金制度によると、加入の仕方は3種類に分かれます。
- 第1号被保険者 自営業、学生など
- 第2号被保険者 会社員、または公務員など厚生年金の加入者
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
自分に収入がない専業主婦ならば全員第3号被保険者になれるかというと、そうではありません。
第3被保険者とは、夫がサラリーマンなどの第2号被保険者で一定の条件を満たせば対象となる制度です。第3号被保険者になるための条件は3つあります。
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者であること
- 妻の年収が130万円未満であること
- 年齢が20歳以上60歳未満であること
会社員(サラリーマン)の夫の場合
夫が会社員で厚生年金に加入しており、第2号被保険者の妻である専業主婦は、第3号被保険者に分類されます。第3号被保険者に分類されたら年金に加入されているものと見なされ、保険料納付が免除されます。
自営業の夫の場合
夫が自営業者で国民年金に加入しており、第1号被保険者の妻である専業主婦は、夫と同様に第1号保険者に分類されます。専業主婦で収入がなくても第1号保険者に分類されるので、毎月16,490円の国民年金保険料を支払わなければなりません。
専業主婦は年金はいくらもらえる?
通常は、20歳から60歳の間、年金を払い続けなければいけませんが、もしその40年間のすべてが第3号被保険者だった場合を計算すると、平成 31 年度の新規裁定者では、
- 基礎年金が満額で65歳から受け取る場合・・年金額は780,100円(月額65,008円)
年金をまったく払っていないのに、780,100円を年金として受け取ることができるなんてずるいと思う方もおられるかもしれませんが、40年丸々専業主婦で満額受け取れるひとは多くはありません。
ポイント
- 配偶者と年が離れていると第3号被保険者の期間が少なくなる
- 夫が第1号被保険者になったと同時に、妻も第1号被保険者になるため年金を支払う必要が出てくる
うっかり未納にならないためのポイントとは?
専業主婦にはどのような年金の手続きが必要かというと、専業主婦になった時と専業主婦ではなくなった時に必要です。
専業主婦になった時には、第3号被保険者に該当することが証明できる書類を夫の勤務先に提出します。年収が130万円以上になり専業主婦ではなくなった場合は、市区町村に第1号もしくは第2号被保険者の届け出を提出するようにしましょう。これらの手続きを行わずに未納期間が発生してしまうと、年金が減額してしまう恐れがあるので注意が必要です。
その他にも
- 離婚したとき
- 第3号被保険者である専業主婦は、離婚するとその資格を失うため、第1号被保険者に切り替える必要があります
- 夫が退職したとき
- 第3号被保険者である専業主婦は、夫が退職するとその資格を失うため、第1号被保険者に切り替える必要があります。夫が60歳で定年退職をした場合は、夫は国民年金に加入する必要がなくても、妻が60歳未満であれば妻は国民年金に加入する必要があります。この手続きを忘れがちなので注意が必要です。
- 夫が退職しないまま65歳になったとき
- 第2号被保険者である夫が、会社を退職しないまま65歳になったとき、夫は年金を受け取る権利ができた時点で第2号被保険者ではなくなります。それにともなって妻も第3号被保険者ではなくなるため、第1号被保険者に切り替える必要があります。
まとめ
専業主婦の年金制度の仕組みや種類についてお伝えしました。
専業主婦であっても夫が自営業者かサラリーマンによって種類が異なるので、自分がどこに分類されるのか確認しておくことが大切です。
現在の年金事情からすると、どの立場であっても将来の公的年金額は圧倒的に足りない状況です。
とはいえ、なにもしないままでは現状は良くはなりません。受け取れる年金額を確認し、不足分を想定し、自助努力をスタートすることが重要になります。
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