万が一病気やけがで高額な医療になったときの負担が不安という方もあると思います。入院・外来診療中、または入院・外来診療等の予定があり、高額療養費に該当する場合は、「限度額適用認定証」が利用できます。
限度額適用認定証の申請方法や、申請日数、限度額適用認定証の有効期限はどのくらいなのか知っておくことで少なくとも経済的な不安はかなり削減することができます。
制度は申請しなければ利用することができません。自分や家族の万が一のときに、ちょっと思い出せるように申請方法や流れなど知っておきましょう。
限度額適用認定証とは
高額療養費制度は、原則として、高額な医療費を払ったときに健康保険に申請し、あとから支給を受ける仕組みです。申請は、加入している医療保険に「高額療養費支給申請書」を提出して行い、医療機関の領収書が必要な場合もあります。
高額療養費の支給は診療を受けた月から約3カ月後ですので、あとで支給されるとはいえ、それまでの負担が大きい場合もあるでしょう。こんなとき「限度額適用認定証」を提示することで、支払いが高額療養費自己負担限度額になります。(ただし、保険医療対象外の支払いは別途発生します。)
限度額適用認定証の申請方法は?
「限度額適用認定証」は、各健康保険の窓口に申請をして発行してもらいます。
国民健康保険
自分が住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口へ申請します。
協会けんぽ
組合健保
申請の流れ
- 入院が決まったら各窓口に「限度額適用認定証交付依頼書」を提出する。(印鑑、本人確認書類持参)
- 「限度額適用認定証」発行(郵送も可)
- 入院の際「限度額適用認定証」を病院に提示
本人に代わって代理人でも申請できる?
限度額認定証を代理人が申請する場合、限度額認定証の下部に「申請代行者欄」という箇所がありますのでこちらに記載し捺印をすることで代理申請も可能になります。本人が申請できないケースもありますので、知っておくと便利です。
限度額適用認定証の申請日数は?
即日交付を受けたことがあるという情報もネット上にありましたが、限度額適用認定証は各窓口に申請書(原本)の到着後2、3日で発行する、というケースが多いようです。
適用は各窓口に「申請書が到着した月の1日」からとなります。到着した月の前月に遡及して適用することはできませんので、申請時期には注意が必要です。
郵送の場合はさらに数日かかりますので、高額療養費の対象になりそう!とわかったら速やかに申請するのがいいでしょう。
限度額適用認定証の有効期間は?
「国民健康保険の限度額認定書の有効期限は最長で1年」となります。この最長という意味は申請日(受付された日)の毎月1日から加算し毎年7月31日まで有効になります。
多くの場合は「更新手続きのお知らせ」が届きますので有効期限が切れる前に再度同様の申請を行う必要があります。
また「協会けんぽの限度額認定書の有効期限は1年」になります。こちらは7月31日が最終日ではなく最長1年で申し込みが可能です。
限度額適用認定証の適用条件、万全ではない!?
適用される条件
- 1ヵ月ごと(暦月単位)
- 受診者ごと
- 1医療機関ごと
- 入院・通院ごと
- 診療科(医科・歯科など)ごと
に自己負担限度額を超える支払いが発生する場合のみ適用可能です。
適用されない場合
- 医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」等の提示がない場合
- 同じ医療機関であっても入院と外来で受診があり、それぞれの窓口負担額が自己負担限度を超えない場合
- 医療機関での処方せんにより調剤薬局で受診した場合等により、高額療養費に該当される場合については、後日、自動計算で高額療養を支給させていただきますので、申請していただく必要はありません。(窓口により対応が異なるケースがありますので事前に確認してください)
まとめ
高額療養費の支給は診療を受けた月から約3カ月後ですので、あとで支給されるとはいえ、それまでの負担が大きい場合もあるでしょう。体調の良くないときに経済的な心配までするのは心身ともに負担になります。
さらに、高額療養費は健康保険の対象となる場合の制度であるため、健康保険適用外の、差額ベッド代、食事代などは対象ではありません。
医療費が高額になると事前にわかっている場合は、あらかじめ医療保険に申請して「限度額適用認定証」(所得区分が「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、窓口で提示すれば、支払う額は自己負担限度額までですみ、支給申請の手間も省けます。
申請も難しくありせんので、ぜひ活用したい制度です。