金融庁が「老後に2000万円が必要」と記した報告書を受け、社会不安が広がり、年金への注目度が高まりました。そんな中、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度がにわかに注目されています。
どんな人が対象で、どうすれば免除になるのか申請方法などわかりやすく解説します。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月(2019年4月)から始まっています。
第1号被保険者とは「日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。」となります。もう少しわかりやすく言うと、自営業主、家族従業者、常用雇用、パート・アルバイト・臨時、無職の方が該当します。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
注意ポイント
4月から制度が開始したことから免除期間は以下のように。
<2月に出産=4月の1カ月分、3月に出産=4、5月の2カ月分、4月に出産=4、5、6月の3カ月分、5月以降に出産=4カ月分>
19年度の月々の国民年金保険料は1万6410円。そのため、最大で6万5640円を納付したものとして扱われることになります。
施行日
平成31年4月1日
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の対象者と申請方法は?
対象者は?
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。
第1号被保険者とは「日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。」となります。もう少しわかりやすく言うと、自営業主、家族従業者、常用雇用、パート・アルバイト・臨時、無職の方が該当します。
世帯の所得は関係ないだけでなく、その期間に自身が働いていてもいなくても対象です。
申請方法は?
制度は自動で免除されるのではなく、届出が必要です。
出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。
※ ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。
届出先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。
申請用紙は、日本年金機構のHPからもダウンロードが可能です。年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。
出産後の申請で、保険料をすでに納付している場合でも、適用期間の保険料は還付されます。
添付書類
いつ申請するかで必要なものが異なります。
- 出産前に申請する場合
母子健康手帳など出産予定日のわかる書類が必要です。 - 出産後に申請する場合
出産日が住民登録で確認できるため添付書類は原則不要です。
まとめ
2019年4月から始まった「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」ですが、まだあまり知られていないようです。申請しなければ自動で免除になるわけでなく、出産予定日の6か月前から申請が可能です。
また、出産後でも申請することができ、出産後の申請で、保険料をすでに納付している場合でも、適用期間の保険料は還付されます。
次世代育成支援の観点からスタートしたこの制度ですが、まだ認知度が高くない気がします。せっかくの制度ですから、対象者の方はしっかり申請して、制度の恩恵を受けられるといいですね。
今後を考える
今回の制度は、対象となる方には朗報ではありますが、金融庁が「老後に2000万円が必要」と記した報告書を受け、社会不安が広がり、年金への注目度が高まったということの中では、不安解消には力不足は否めません。
これからの時代、なんとなく過ごしているだけでは苦しくなるばかり。何かしら手を打たないと、と漠然と感じている人も増えています。
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