2016年(平成28年)1月から、マイナンバー制度の運用がスタートしています。
マイナンバーの提出を求められる場面を何度か経験しましたが、あとで調べてみると、実は提出義務ではないものもあり、本当のところマイナンバーの提出義務があるのは何か知っておくことが必要と感じ調べてみました。
生命保険金の受け取りや就職や転職、確定申告にマイナンバーの提出は必要なのか具体的にみていきます。
マイナンバーとは
マイナンバー制度とは、住民票を持つすべての国民に一人1つのマイナンバー(個人番号)が与えられる制度です。
マイナンバーが使われるのは主に「社会保障」「税金」「災害対策」の3つに関連するときです。マイナンバーがあれば、これまで複数の機関に存在していた個人の情報を、同一人物の情報だと即座に確認することができるようになります。2016年(平成28年)からは、この番号に基づいて行政の関連処理が行われます。
番号法では、マイナンバー(個人番号)を社会保障分野、税分野、災害対策分野に限って利用することができることとされています。そのうち、国税の分野では、国税の賦課又は徴収に関する事務等にマイナンバー(個人番号)を利用することとしています。
マイナンバー制度を施行する目的は、主に3つ挙げられます。
- 国民の利便性の向上
- 行政の効率化
- 公平・公正な社会の実現
マイナンバーの提出義務があるのは何?
税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、以下のとおり改正されました。
ただし、これはマイナンバーの記載を要する書類であって、個人から見た提出義務のあるものとは同一でない場合も含まれています。
マイナンバーは生命保険の受け取りに提出が必要か?
生命保険会社では、保険金等のお支払いの際に税務署に提出する支払調書等に、保険契約者および保険金等受取人のマイナンバーを記載することが義務付けられています。
法定調書所とは、得税法や相続税法等の規定により、税務署に提出が義務づけられている資料です。
保険会社は一定の条件の保険金等の支払いの際に、税務署に支払調書を提出してきました。その条件は次の2つの場合です。
- (1)死亡保険金や満期金、解約返戻金等の「一時金」が100万円を超える場合
- (2)年金保険で20万円以上の「年金」が支払われる場合
マイナンバー(個人番号)を申告しないと、保険金等を受取れない?
各生命保険会社はQ&Aの中で、
マイナンバー(個人番号)を申告しなくても、保険金等を受取ることはできます。
と記載しています。
マイナンバー申告書類の提出にかかわらず、保険金等は請求できます。
しかし、生命保険会社が税務署に提出する支払調書に「マイナンバー」の記載が義務付けられているということから
保険会社は支払調書にマイナンバー(個人番号)を記載する義務がございますので、申告へのご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。
といった、お願いベースの表現にとどまっています。
私も過去に解約金の受け取りに際し、マイナンバーの提出を求められましたが、2回ほどお願いの封書が届いたものの提出はせずそのまま経過したものがあります。
結論としては、マイナンバーの届け出をしなくても保険金等は受け取れますし、罰則もありません。
マイナンバーは確定申告に必要か?
社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入に伴う税制上の対応として、 平成25年5月に番号法整備法、 平成26年5月に税法の改正政令、 平成26年7月に税法の改正省令がそれぞれ公布され、申告書・法定調書等の記載事項に提出される方や一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号を追加するなどの措置がなされました。
番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。
したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要な税務関係書類には、個人番号欄が設けられています
とあるように、この文章だけ読むと「確定申告にマイナンバーの記載は義務」と読み取れます。
確定申告の書式をみると、個人番号を記載する欄があります。
申告する本人だけでなく、扶養親族それぞれの個人番号も記載する欄ができています。
ですが、国税庁ホームページの「番号制度概要に関するFAQ」の中に以下の記載もあります。
税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。
これに対する答えとして
(答)税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
つまりマイナンバーの記載は義務ではあるものの、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定はなく、確定申告書にマイナンバーを記載していなくても確定申告は受理されます。
罰則や不利益はないということです。
まとめ
平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されています。
確定申告の際にマイナンバーが必要となったのは、平成28年(2016年)分の所得について行う確定申告からです。
生命保険に関しては、2016年1月以降のお手続きに対する支払調書に受取人および契約者のマイナンバーを記載することが定められたことにより、マイナンバーの申告が必要になりました。
しかしながら、生命保険の受け取りに関しては、申告は生命保険会社からのお願いベースであり、マイナンバーを申告しないことでの罰則や不利益はありません。
確定申告に関しても、マイナンバーの記載は義務ではあるものの、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定はなく、確定申告書にマイナンバーを記載していなくても確定申告は受理されます。
こちらも罰則や不利益はありません。
個人的には、あまり深い意味はなくとも、申告や記載をしなくても罰則も不利益もないのであれば、絶対に必要な場面でない限りは、その都度判断しながらの対応にしたいと思っています。