離婚にあたって、子どもの親権者となった親は、親権者とならなかった親に養育費の支払いを求めることができます。にもかかわらず、シングルマザーで養育費なしが8割という現実もあります。
実際に子どもが1歳でシングルマザーとなり、離婚前に公正証書を作成し養育費の取り決めをしましたが、現実にはまともな金額で振込があったことは一度もなかったという体験を踏まえ、確実に受取る方法はあるのか、私なりに調べてみました。
シングルマザーで養育費なしの割合は?
離婚や死別などシングルマザーになる理由は様々ですが、その約8割を占める離婚において養育費をもらえる家庭ばかりではありません。
平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果によると
養育費の取り決め状況は、母子世帯の母では、「取り決めをしている」が 42.9 %
養育費の取り決めをしているのは半数に満たないうえ、経済状況が悪化したり連絡が取れなくなったりして養育費の支払いが止まることも多いのが現実です。
実際、私も公正証書で取り決めをし、いざ支払いが滞ったときのためにと、「執行文付与」もした公正証書を作成していました。しかしながら、公正証書の内容通り支払われることは一度もなかったというのが私の経験です。
養育費の受給状況に関しては、
離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 24.3 %
養育費を現在も受けている又は受けたことがある世帯のうち額が決まっている世帯の平均月額は、母子世帯では 43,707 円
シングルマザーで養育費なしの家庭は75%という厳しい現実があります。実際に養育費を受け取っているのは4軒に1軒程度というのが現実です。
養育費を確実に受取る方法はある?
養育費を継続的に受取れている家庭は少数派であることは前述の通りです。そもそも養育費とはどういった位置付けのものなのか確認しておきましょう。
養育費とは
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。
子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。この費用が「養育費」というものです。離婚をしたとしても親として当然支払ってもらうべき費用ということになります。
養育費の支払い義務の意味とは?
養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。
つまり、養育費は非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものであるということです。そして、非監護親が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく、生活水準を落としてでも払う必要があるお金となります。このように、「養育費」は、非監護親が「余裕がある場合に支払えばよい」というものではありません。
養育費を受け取るためにやるべきこと
離婚協議書を作成し、公正証書にする
協議離婚する場合、養育費の約束を最低でも「離婚協議書」として書面に残すということです。そして養育費を確保する最善の方法は、離婚協議書を“公正証書”にすること。つまり「離婚公正証書」を作成することです。
履行勧告・履行命令
離婚調停や離婚審判、裁判上の和解や判決において養育費の支払を定めているにもかかわらず、養育費が支払われない場合、家庭裁判所から支払をするよう相手方に勧告をしてもらったり、支払をするよう命令してもらうことができます(これを履行勧告および履行命令といいます)。
強制執行をする
養育費の支払がなされない場合には、強制執行を検討しましょう。離婚調停や離婚審判等で取り決めた場合はもちろん、養育費について公正証書を取り交わしている場合には、強制執行をすることにより養育費の支払を確保することができます。
現実は厳しい
給与の差し押さえをするには、相手の所在や相手の勤務先がわかっていないできません。また、今現在の勤務先が判明しても、相手方が退職してしまった場合に養育費の回収は困難となります。相手方の勤務先が倒産してしまった場合なども回収は困難になります。
給与債権以外にも強制執行の対象財産は考えられますので、相手方の性格上、給与の差し押えをすべきかどうか、そのほかにどのような財産を対象としていくのか等、強制執行の方法については慎重に検討する必要があります。
個人でこれらの手続きをするのは困難なので、弁護士に相談することになるでしょう。
ところが、この弁護士さんというのも色々で、私が経験した弁護士さんの中には、養育費を受け取りたい!と相談に行っているにもかかわらず、「離婚できただけ、いいと思いなさい」という言葉もでてきて驚きでした。あきらめず、別の弁護士を訪ねると、「ないところからは取れない」とか、「勤務先がわからなければあきらめるしかないですね・・」とか、なんだか頼れるものがなく、がっくりきたのを覚えています。
その後、さらにあきらめず、女性弁護士に相談にいったところ、やっと話を土俵に乗せてもらえたというか、強制執行まで対応してくれ、実際にいくらかの支払いを受けました。
ただ、これも、給与の差し押さえから1年も経たないうちに、相手方が勤務先を退職し、その後、おそらく、たどれば住所はわかったかもしれませんが、勤務先まで調べる手立てはなく、支払いはそこまでで停止。現実は厳しいんだと感じました。
ちなみに私は、弁護士さんに直接相談する前に、「日本司法支援センター法テラス」を利用し、法テラスからの紹介の女性弁護士さんにお願いしました。
法テラスでは、経済的に余裕のない人が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えを行っています。(収入基準など条件があります)
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弁護士に相談する費用がないから・・とあきらめてしまわず、相談するというのも手だと思います。経験からのアドバイスとしては、もし最初に相談した弁護士さんで手応えがなくても、あきらめず共感してくれて行動に移してもらえる弁護士さんを探すことだと思います。
まとめ
- 養育費の「取り決めをしている」が 42.9 %
- 養育費を「現在も受けている」が 24.3 %
という厳しい現実があります。離婚を考えているそのときには、事情によって、とにかく離婚できればいい!と、養育費の取り決めをしなかったり、しても口約束だったりというケースも多いです。
また、公正証書や判決などで執行力のある文書をもってしても、結局相手に本当に財産がないとか、無職であるとか、勤務先がわからないという場合には、諦めざるを得ないというのが現実でしょうか。
今後を考える
私自身の場合は、法テラスを利用し、最大限やってみたあとは、スパッと諦めもつき、自分ひとりの経済力で子どもを育てよう!と覚悟が決まりました。
もちろん、ひとり親家庭が利用できる制度など、最大限に利用させていただき、周囲のサポートもいただきながらのことですが、子どもも来年には二十歳を迎えます。
シングル家庭に限らずですが、これからの時代、なんとなく過ごしているだけでは苦しくなるばかり。何かしら手を打たないと、と漠然と感じている人も増えています。
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