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働き方改革で有給休暇義務化はいつから?パート・アルバイトはどうなる?

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働き方改革法の目玉となる法改正項目の1つに「有給休暇義務化」があります。有給休暇の義務化はいつからスタートするのでしょうか。

正社員がこの制度の対象になることは当然ですが、契約社員やパート、アルバイトは、この制度の対象となるのでしょうか。有給休暇の義務化について法改正の内容や施行時期、パート・アルバイトの方への影響など、確認しておきましょう。

 

働き方改革で有給休暇義務はいつから?

有給休暇の取得義務化とは?

有給休暇は、企業によって年休や有給などと呼ばれますが、正式名称は「年次有給休暇」。年次有給休暇は、勤続年数が6ヵ月を超えた労働者に与えられるお休みのことです。

有給休暇の取得義務化とは、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となったという法改正です。

全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署、働き方改革関連法解説

有給休暇義務はいつから?

この法改正は、企業規模に関わらず2019年4月から適用されます。具体的には、2019年4月1日以降に付与された有給休暇が上記取得義務化の対象になるということです。

パート・アルバイトはどうなる?有給休暇取得義務化の対象は?

まずは年次有給休暇の発生の要件を知っておきましょう。

年次有給休暇の発生要件と付与日数は

労働基準法において、労働者は、

  • 雇入れの日から6か月継続して雇われている
  • 全労働日の8割以上を出勤している

この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。

原則となる付与日数

使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を
出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数

  • パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
  • 比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

つまり、パート・アルバイトであっても年次有給休暇は所定労働日数によって付与され、「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」であれば、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象となる、ということです。

ポイント

  • 対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。(契約社員・パート・アルバイトも含む)
  • 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
  • 年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

まとめ

2019年4月1日以降は、「労働者から希望が出なかったので、当社は有給休暇の取得実績がありませんでした」ということが通用しなくなります。労働者から希望がない場合であっても、業務命令を出して有給休暇を強制的に取得させなければならない義務を会社は負うこととなったのです。そして、この義務に違反した場合には、「30万円以下の罰金」という罰則も適用されます。

労働者側も制度を正しく知り、特にパート・アルバイト・契約社員であってもこの制度の対象になる可能性があることも知っておくべきでしょう。

この制度の対象にならないまでも、パート・アルバイトにも年次有給休暇はあるということなので、職場でのコミュニケーションを取りながら上手に活用していきたいものです。

今後を考える

「有給休暇の義務化」については労働者は概ねポジティブな制度と捉えられているようですが、これからの時代、なんとなく過ごしているだけでは苦しくなるばかり。何かしら手を打たないと、と漠然と感じている人も増えています。

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