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年収1000万の税金はいくら?サラリーマンの税金対策のオススメはコレ!?

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日本の平均年収が約420万円といわれる中で、年収1000万円というと、サラリーマンにとってはちょっと憧れで高収入のイメージがありますね。ただし、累進課税を採用している日本では、年収が多くなればなるほどたくさんの税金を納める必要があります。年収1000万の税金はいくらなのか、目指す前に知っておきましょう。

同じ年収1000万円の人でも税金対策をする人としない人では、手取りや世帯収入が大きく変わったりもします。サラリーマンにオススメの税金対策についてお伝えします。

年収1000万円の税金(所得税・住民税)はいくら?

税金には所得税と住民税があり、住民税は住んでいる市町村で若干の違いがあります。手取り収入がどれくらいになるかを見るポイントは、「課税所得額」「税金」「社会保険料」がキーワードとなります。

結論からいうと、年収1000万円の手取りは約720万円となり、逆にいうと、税金・社会保険料で約280万は払うということになります。以下に計算方法を説明しています。個人的な感覚によりますが、年収1000万円、実際にはそこまでリッチな生活とは言えないかもですね。

課税所得額と各控除

最初に「課税所得額」を算出します。課税所得額を求めるには給与から各種控除を引きますが、その控除は以下のようなものがあります。

  • 基礎控除
  • 給与所得控除(会社員やパート、アルバイトの場合)
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険といった保険料に対する社会保険料控除

基礎控除

所得税の基礎控除の38万円と住民税の基礎控除の33万円

給与所得控除

年収1000万円の場合の給与所得控除を計算すると、「1000万円×10%+120万円=220万円」で、給与所得控除額は220万円となります。

社会保険料の控除額

社会保険料の料率や対象金額は勤務先や住んでいる地域により若干異なります。各社会保険料の料率は、厚生年金が9.15%、健康保険4.95%、雇用保険0.30%となっており、合計で14.40%とすると、「1000万円×14.4%= 144万円」で社会保険料控除額は144万円となります。

課税所得の計算

課税所得額は先ほど計算した各控除額を引くことで求められます。

所得税課税所得は前述の3つの控除額(所得税の基礎控除38万円、給与所得控除220万円、社会保険料控除144万円)の合計額である402万円を給与所得から以下のように差し引きます。

  • 所得税課税所得:1000万円 - 402万円 = 598万円

住民税課税所得は、前述の3つの控除額(住民税の基礎控除33万円、給与所得控除220万円、社会保険料控除144万円)の合計額である397万円を給与所得から以下のように差し引きます。

  • 住民税課税所得:1000万円 - 397万円 = 603万円

年収1000万円の手取り額は

  • 1000万円 - 所得税および住民税137.4万円 - 社会保険料144万円 = 718.6万円

年収1000万円の手取りは約720万円となり、逆にいうと、税金・社会保険料で約280万は取られているということになります。

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サラリーマンにもできる税金対策とは?

サラリーマンは、年末調整や源泉徴収などはすべて会社側が手続きをしてくれるため、税金対策なんて必要ない、もしくは関心ないという方もありますが、対策をすると手取り収入に明らかに差が出ますので、できる対策は取り入れていきたいものです。サラリーマンにオススメの税金対策を紹介します。

特定支出控除

特定支出控除とは、ビジネスに掛かる支払いが一定金額よりも多い場合に控除できる制度です。

  • 一般の通勤者としての通勤費
  • 転勤に伴う転居のための支出
  • 職務に直接必要な研修を受けるための支出
  • 職務に必要な資格を取得するための支出
  • 単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のための支出

サラリーマンのあなたも、仕事に関連しそうな領収書は一旦すべて保管しておくようにしましょう。

生命保険料控除・個人年金保険料控除の活用

生命保険料控除の活用はかなり広まっていますが、個人年金保険料控除はまだ利用されていない人も多いようです。個人年金保険料控除には新制度と旧制度があり、さらに個人年金に加入していれば必ず受けられるわけではなく、個人年金保険料控除を利用するには、「個人年金保険料税制適格特約」という特約を付加する必要があります。

保険料払い込み期間が10年以上、年金受給開始年齢が60歳以上、年金支払期間は10年以上などの条件があるので、控除を目的に加入するなら条件を満たすよう気をつけましょう。

ふるさと納税

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。多くの自治体では地域の名産品などのお礼の品も用意されていて人気があります。確定申告が必要になります(必要ない場合もあります)のでご自身の条件で確認が必要です。

確定拠出年金(iDeCo)

個人型確定拠出年金(iDeCo)において拠出した掛金は、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。原則毎年10月に、その年に支払った(または支払い予定の)掛金について、掛金払込証明書が送られてくるので、個人払い込みの場合は確定申告や年末調整で所得控除を受けるときに添付しましょう。

扶養控除

子供や両親などの親族を養っている場合には、一定の要件を満たすことで『扶養控除』を受けることができます。

税金の扶養に入る要件は2つです。

  • 親の年間の合計所得が38万以下であること
  • 親と子が生計を一つにしていること

38万円以下というのは“収入”ではなく“所得”です。38万円以下を満たすためには、例えば親の収入が公的年金だけの場合、65歳未満なら年金額が年108万円以下、65歳以上では158万円以下であれば、扶養の所得要件をクリアします。ちなみに、遺族年金、障害年金はこの額に含まれません。

「生計を一つ」とは、同居せずとも常に生活費や療養費等の送金が行われている場合には“生計を一つにしている”とされます。

まとめ

  • 年収1000万円の手取りは約720万円
  • 年収1000万円の税金・社会保険料で約280万

思った以上に手取りが少ない気がしませんか。そのため、サラリーマンでもできる税金対策も積極的に取り入れていきたいものです。

さらに、年収1000万円以上では、子ども関係の補助が受けられなくなったり、配偶者控除が使えないという現実もあります。給与収入は多ければ多いほど生活が豊かになる制度にはなっていないことがわかります。

今後を考える

給与収入が増えても比例して豊かになるわけではないことがわかりました。サラリーマンで給与が増えると、それなりに責任も大きくなり、給与は増えても時間がない・・というケースも増えています。

働き方改革関連法で副業も推奨される時代に入り、給与収入以外の方法で所得を増やす方法を模索し始めた方も多いのではないでしょうか。

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