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FPのお金の話

母子家庭 返済不要の給付型奨学金と大学無償化の関係は?入学金や初年度授業料支払いに間に合わない!?

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中高生をお持ちの母子家庭にとって気になる大学無償化(高等教育無償化)。2020年4月1日から大学無償化(高等教育無償化の制度)が施行されるため、日本政府は現在、方針を固めているようです。また、それとは別に、給付型の奨学金制度があります。こちらは既に利用している学生もおり、今後、大学無償化の制度と給付型奨学金の関係も気になるので調べてみました。

大学無償化(高等教育無償化)の内容は?

現在の方針は「平成30年12月28日/文部科学省/高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要」に記載されています。

支援対象となる学校種

  • 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校

支援内容

  • 授業料等減免制度の創設
  • 給付型奨学金の支給の拡充

支援対象となる学生

  • 住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生

実施時期

  • 2020年4月~(2020年度の在学生(既に入学している学生も含む。)から対象)

授業料等減免制度は、今回の大学無償化に伴って創設される制度です。給付型の奨学金は、日本学生支援機構が各学生に支給する給付型奨学金の支給額等を拡充する形で導入されます。

日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金と大学無償化の関係は?

日本学生支援機構の給付型奨学金は現在のところ進学(進級)後の申込み(在学採用)は受付けていません。

進学する前年度(高等専門学校は4年生に進級する前年度)に在学している学校(高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程、高等専門学校。以下、「高等学校等」という。)を通じて申込みを行うことになります。

奨学金(給付型)の家計等の要件は?

  • ア.住民税非課税世帯(家計支持者の市区町村民税所得割額が0円の人)
  • イ.生活保護世帯の人
  • ウ.社会的養護を必要とする人※

※18歳時点で児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設(平成29年4月~「児童心理治療施設」に改称)、自立援助ホームに入所していた人、又は、18歳時点で里親、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)委託者のもとで養育されていた人

申込資格を満たす人の中から、各高等学校等が推薦基準等に照らして適格者を推薦します。本機構では、各高等学校等から推薦された者について、選考基準に基づき選考の上、給付奨学生採用候補者を決定します。

所得制限からみた2つの制度の違いは?

大学無償化の制度の所得制限が、住民税非課税世帯から年収380万円の世帯まで、3段階の支援となっているのと比べると、現行の日本学生支援機構の奨学金(給付型)は、住民税非課税世帯、生活保護世帯と所得の制限の条件が厳しくなっています。

大学無償化が施行されると、現行の日本学生支援機構の奨学金(給付型)の条件も拡充されるもとの思われますが、まだ情報の掲載等ないようでした。情報が分かり次第、追記していきます。

現行の給付型奨学金の月額の給付額は?

  • 国立自宅通学2万円
  • 国立自宅外通学3万円
  • 公立自宅2万円
  • 公立自宅外3万円
  • 私立自宅3万円
  • 私立自宅外4万円

大学無償化の制度の概要でみる給付額

  • 国立自宅生  約35万円
  • 国立自宅外  約80万円
  • 私立自宅生 約46万円
  • 私立自宅外 約91万円

いずれのケースも大学無償化の制度の方が拡充されていますが、特に自宅外通学の場合の給付額が拡充されています。

学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう措置したとなっていますが、この金額の拡充ぶりには異論も挙がっています。

学生の人物要件、成績要件などもあるのですが、感覚的にはそこまで厳しい条件ではないように思います。

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奨学金は入学金や初年度授業料の支払いに間に合わない!?

実は、多くの奨学金はまとまった金額が一度に支給されるわけではなく毎月給付を受ける制度になっています。

さらに、この予約採用は、実際に入学し、在学証明など必要書類を提出してから給付が始まります。大学などの対応にもよりますが、早ければ入学年度の4月から、遅ければ、5月に2ヶ月分が振り込まれる・・という流れになります。

在学期間中を累積すれば大きな金額の給付を受けられることには違いありませんが、奨学金は入学金や、初年度の授業料の支払いには基本的に間に合いません。

奨学金があるから大丈夫・・ということではなく、できれば入学金や初年度の前期授業料分程度は貯金などで貯める努力は必要です。

母子家庭向けに「母子寡婦福祉資金貸付金」の制度もありますが、こちらも時期的に入学金や初年度授業料の支払いには間に合いません。

そういった意味では、大学無償化(高等教育無償化)の授業料の減免の制度がうけられる時期が気になります。

最初から払わず減免になった差額を払えばいいのか、いったん入学金、授業料を払ったうえで、戻ってくるのか・・まとまった金額になるだけに気になるところですが、実際に合格のタイミングと入学金、授業料の支払期日を勘案すると、いったん支払う形になるのではないかと思われます。減免が受けられる時期についても詳細が分かり次第追記していきます。

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まとめ

大学無償化が2020年4月から施行される予定です。在学生も対象となります。

すでに、日本学生支援機構(JASSO)が、平成29年度進学者について、特に経済的に厳しい状況にある学生を対象として給付型奨学金を先行実施してきました。

大学無償化(高等教育無償化)では、この給付型奨学金を拡充する形をとります。拡充の内容は、

  • 所得制限の緩和(3段階の所得制限を導入)
  • 月額の金額の拡充(特に自宅外通学生の月額を大幅に拡充)

給付型奨学金では、住民税非課税世帯と生活保護世帯のみ対象だったものが所得の制限が拡大されることで、対象者は増えるものと思われます。

逆に、年収380万円以上の世帯に関しては基本的に大学無償化の恩恵を得られない事も頭に入れておくと良いでしょう。これまでの給付型奨学金もそうですが、あくまで大学無償化は母子家庭や父子家庭、何らかの経済的不安を抱えた家庭に対する支援であるということになります。

基本的には奨学金の給付時期は大学に入学してからとなるため、入学金や初年度授業料の支払いに充てることはできません。

大学無償化や給付型奨学金があるから安心!とするのではなく、入学金や初年度の前期授業料程度は払える準備をしておく心構えは必要です。

今後を考える

これからの時代、なんとなく過ごしているだけでは、教育費の準備もままならないばかりか、苦しくなるばかり。何かしら手を打たないと、と漠然と感じている人も増えています。

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