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大学無償化(大学等修学支援法)の所得制限の対象は?手続きはいつ?

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2020年4月から大学無償化(高等教育の無償化)がスタートする予定になっていますが、手続きはいつからでしょうか。

大学無償化には所得制限がありますが、所得制限も各世帯さまざまな事情があり、対象になるのかならないのか気になります。所得制限の対象になるケースならないケース、確認しておきましょう。

大学無償化の概要

高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要(2018年12月28日)より

高等教育の無償化の趣旨

低所得者世帯の者であっても、社会で自立し、活躍することができる人材を育成する大学等に修学することができるよう、その経済的負担を軽減することにより、我が国における急速な少子の進展への対処に寄与するため、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、①授業料及び入学金の減免と②給付型奨学金の支給を合わせて措置する。

支援対象となる学校種

大学・短期大学・高等専門学校・専門学校

支援内容

  • 授業料等減免制度の創設
  • 給付型奨学金の支給の拡充

支援対象となる学生

住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生

実施時期

2020年4月(2020年度の在学生(既に入学している学生も含む。)から対象)

財源

少子化に対処するための施策として、消費税率引上げによる財源を活用。国負担分は社会保障関係費として内閣府に予算計上し、文部科学省において執行。

大学無償化の所得制限と所得制限の対象者は?

大学無償化(高等教育無償化)は、全員無償化されるわけではありません。
(以下の年収は、両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合の目安ですが、実際には多様な形態の家族があり、基準を満たす世帯年収は家族構成により異なります。)

  1. 年収270万円未満(住民税非課税世帯) 国立大学の場合、全額免除、私立大学の場合、約70万円減額
  2. 年収300万円未満の世帯 ①の額の3分の2を支給
  3. 年収380万円未満の世帯 ①の額の3分の1を支給

住民税非課税世帯とは

住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税である世帯のことをいいます。この住民税非課税とは、所得割と均等割が共に非課税である状態を指し、いずれかだけが免除されている状態はこれに当てはまりません。

また以下の人には、均等割も所得割も課されません。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、 寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額(注1)が125万円以下(給与所得者の場合、年収204万4,000円未満)の人
  • 前年の合計所得金額 (注1)が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+21万円 (注2)
    (夫婦子ども2人の給与所得者の場合、年収256万円未満の人)

(注1) 合計所得金額・・・損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額(「課税総所得金額等の計算」参照)
(注2) 控除対象配偶者や扶養親族のない人には、21万円及び32万円の加算はありません。

均等割と所得割に対して、非課税限度額がもうけられており、両方が非課税になれば住民税非課税ということになります。そして世帯家族全員が住民税非課税であれば、住民税非課税世帯ということです。

大学無償化における所得制限の対象者に兄弟姉妹も含まれる?

大学無償化における所得制限の対象に既に就労している同居(同世帯)の兄弟姉妹が含まれるのかどうか、など家庭によってさまざまなケースがあります。

JASSOの2017年度に創設された現行の給付型奨学金制度の家庭要件を確認してみると

  • 家計等の要件
    以下ア~ウのいずれかに該当する人

    • ア.住民税非課税世帯(家計支持者の市区町村民税所得割額が0円の人)
    • イ.生活保護世帯の人
    • ウ.社会的養護を必要とする人

上記のような記載があり、住民税非課税世帯と表記はされているものの、「家計支持者の市区町村民税所得割額が0円の人)」と括弧書きがあります。

JASSOに確認したところ、あくまで家計支持者の・・ということで、家計支持者とは、父母(父母ともいる場合は2人とも)。父母ともいない場合は、代わって家計を支えている人(たとえ
ば祖父母等)のことです。

既に就労している兄弟姉妹などが同居していても、家計支持者でなければ合算しないという認識とのことでした。

ただし、いずれも一般論としてという回答であったため、窓口の学校に問い合わせをしてくださいとのこと。詳細が気になれば、自分の家庭の状況に照らし照会してみる方が良さそうです。

また、上記は現行の給付型奨学金の条件であり、大学無償化の条件と異なる場合もあるため、大学無償化の条件を再確認することが必要です。分かり次第追記します。

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大学無償化の手続きはいつ?

大学無償化のスタートは2020年4月の予定ですが、その手続は2019年度中から始まります。

当面のスケジュールとして文部科学省ホームページ「高等教育段階の教育費負担軽減」に以下の記載があります。

  • 2019年 夏頃 予約採用の手続開始
  • 夏以降 対象大学等の公表
  • 2020年 4月以降 学生への支援開始

合わせて、既に大学等に在学している学生についても、経済状況等を、学生本人からJASSOにマイナンバー等を提出し、大学等が学生の学習状況を確認、JASSOに報告する流れになるようです。

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まとめ

大学無償化が2020年4月からスタート予定です。大学無償化には所得制限があり、大学無償化の支援対象となる学生は、「住民税非課税世帯」及び「それに準ずる世帯」の学生です。

減額なしで支援を受けられる学生は年収270万円以下の世帯の者ということになります。また、年収380万円以上の世帯に関しては基本的に大学無償化の恩恵を得られない事も頭に入れておくと良いでしょう。(実際には基準を満たす世帯年収は家族構成により異なります。)

大学無償化の対象になるための手続きは2019年度中からスタートします。夏頃 予約採用の手続開始となっているため、学校(高校)からのアナウンスを逃さないように、希望したい世帯では、今から学生本人にも制度の概要や大切さを伝えていくようにしたいものです。

今後を考える

大学無償化には所得制限があり、低所得者向け制度となっています。

高等教育費の負担は中所得層にとっても重く、少子化の圧力にもなっていますが、現状の大学無償化の制度では中所得層は恩恵にあずかれません。

これからの時代、なんとなく過ごしているだけでは苦しくなるばかり。何かしら手を打たないと、と漠然と感じている人も増えています。

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