最近では共働きのご夫婦が増えて、出産時に会社をお休みして出産する方も多いです。妊娠出産時はお金の不安や疑問も多いものですが事前に制度や手続き、その金額など把握しておくことで不安が軽減される部分もあります。
今回は、よく耳にする出産手当金とはどんな制度なのか、出産手当金を受けるための条件や、出産手当金支給申請書はいつ出すのかについてわかりやすくお伝えします。
また申請後、実際に出産手当金はいつもらえるのか通知はいつくるのかなどについてもそも目安を確認しておきましょう。
出産手当金とは?
出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産のため会社(勤務先)を休んだために事業主から報酬(給料)が受けられない場合に支給される手当金です。健康保険以外の公的医療制度(共済組合、船員保険、国民健康保険等)においてもほぼ同様です。
制度の目的は?
出産手当金は、出産によって収入が減ってしまう女性に対する休業補償で、生活を支援することが目的です。
対象になる条件は?
出産手当金を担当する機関は、勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等だけです。そのため、出産する本人自身が勤務先の健康保険に被保険者として加入していることが支給を受ける条件になります。
出産手当金の金額は?
出産手当金は、出産する会社員の給与額をもとにして算出され、金額は一律ではありません。また、受給対象期間が設けられており、給与が発生しない時期の休業補償として、原則98日間を対象にして支給されるものです。
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出産手当金は、被保険者本人の標準報酬月額に基づき支給額を決定します。そのため、出産手当金の金額は人それぞれ異なります。
1日あたりの支給額は
- 被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 - 被保険者期間が1年未満の人
支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額1. 2. のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
支給対象となる3つの条件
- 会社の健康保険の被保険者(本人加入)の会社員や公務員
- 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産
- 出産のために休業している
退職者でも適用される?
社員が出産にあたり職場を退職する場合は、会社の健康保険からも抜けることになります。したがって、出産手当金の受給要件に照らすと、原則的には給付の対象者から外れます。ただ、退職した場合でも以下の3つの要件をすべて満たしていれば、受給は可能となっています。
- 退職日からさかのぼり、継続して1年以上健康保険に加入している
- 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
- 退職日に勤務していない
出産を機に退職を考えている場合は、勤務先(雇用主)と退職日の相談が必要になってくるでしょう。
出産手当金支給申請書はいつ出す?
出産手当金の申請方法は?
- 健康保険出産手当金支給申請書を受け取る
健康保険組合から「健康保険出産手当金支給申請書」を取り寄せましょう。総務部・人事部などが代理で申請してくれることもあります。 - 必要書類を確認・準備しておく
出産手当金の申請に必要な書類は、主に以下の通りです。健康保険組合やあなたの就労状態によって多少違いがありますので、詳しくは職場や健康保険組合に確認しておきましょう。
必要書類主なもの
- 出産手当金支給申請書
- 医師または助産師の意見書
- 事業主の証明
- 本人確認書類
- 健康保険証(コピー)
- 母子手帳(コピー)
出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要です。なお、医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能になります。
出産手当金を申請するときには、会社が加入している健康保険組合もしくは協会けんぽへ「出産手当金支給申請書」を提出して手続きします。
出産手当金の申請は会社がやってくれることも多い
出産手当金の申請手続きは、通常は会社でやってもらえます。自分ですることは、会社から申請書を受け取り、病院または助産院で証明をもらって、再度会社に提出することです。
申請書の記入や提出を自分でするように言われた場合には、必要事項を記入し、必要な証明をもらった後、協会けんぽまたは健康保険組合に提出します。
出産手当金支給申請書はいつ出す?
申請は、産前・産後の2回にわけて申請することができますが、毎回事業主の証明が必要になるため、産後にまとめて申請するママが多いようです。
出産手当金は、産休開始の翌日から2年以内に申請する必要があります。
支給決定通知書はいつ?
出産手当金の支給決定通知書とは?
出産手当金の支給決定通知書とは、受け取る出産手当金の支給期間や支給金額、入金日などが記載された通知書のことです。
手当金の申請をしてから支給まで期間があるため、いつから支給されるのか、支給される金額はいくらなのか、と不安に思うかもしれません。出産手当金の明細については支給決定通知書で確認することができます。
一部不支給通知とは?
一部不支給通知とは、出産のため会社を休んでいた期間中に一部出産手当金の支給の対象外となる期間があった場合に、その分手当が減額となる旨が記載された通知のことです。
会社を休んでいる間に有給休暇など給与を受け取った場合、その期間は出産手当金の支給の対象外となります。こういった場合に一部不支給通知が届きます。
出産手当金の支給決定通知書はいつ・どこに届く?
出産手当金の支給決定通知書がいつ・どこに届くかですが、通知書は支給の前後に自宅に届きます。
出産手当金支給の明細となる支給決定通知書はいつ届くかというと、勤務先から申請書が提出されて2週間から2ヶ月が一つの目安となりますが、勤務先の締め日や、申請書の審査などによってかかる期間は異なってきます。また、通知書が届かない場合には自宅ではなく会社に届いていたというケースもあります。なかなか届かないという場合は勤務先に確認をしてみましょう。
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まとめ
出産手当金とはどういったお金か、出産手当金の申請の流れや、出産手当金支給申請書はいつ出すかについてお伝えしてきました。
出産自体が初めての場合は、手続きも初めて、産休を取るのも初めて・・と初めてづくしで、産休中のお金の不安もあります。
妊娠がわかったら、早めに手続の流れなど確認し、産休に入る前には、書類を手元に取り寄せておくなど事前準備をすることで気持ちもラクになります。
妊娠出産にまつわるその他の手当や給付金についても別記事で紹介していきます。
今後を考える
妊娠出産。出産という一大イベントを体験する女性たちにとって、出産や子育てにまつわるさまざまな不安を漠然と感じてしまうものですよね。出産手当金は、そんな出産を控えている女性たちにとって大切な制度です。
楽しみも倍増ですが、子どもの教育費など経済的な不安もあらたにうまれます。
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