年が明けるとそろそろ気になるのが確定申告。今年の確定申告はいつからで、期間はいつまででしょうか。
毎年、確定申告している人であっても毎年なにかしら手続きに変更があったり、年に一回のことなので昨年やった作業も曖昧にな部分もあり毎年少し気が重いですね。
働き方改革で副業をはじめた人も確定申告が必要なのか不安だったり、今回始めて確定申告をするという人もあるでしょう。確定申告の概要や流れを国税庁のHPを確認しながらわかりやすくお伝えします。
確定申告の期間はいつからいつまで?
令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付は、令和2年2月17日(月)から同年3月16日(月)までです。なお、還付申告については、令和2年2月14日(金)以前でも行えます。
- 贈与税2020円(令和元年)分の申告期間と納付期限
- 申告期間:2020年2月3日(月)~3月16日(月)
- 納付期限:2020年3月16日(月)
- 消費税2020年(令和元年)分の申告期間と納付期限
- 申告・納付期限:2020年3月31日(火)
※上記は、免税事業者でない個人事業主で、消費税の課税期間の特例選択をしてない人などのケースです。
- 申告・納付期限:2020年3月31日(火)
確定申告とは?
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
還付申告とは
還付申告とは、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができ、この申告を還付申告といいます。
還付申告については、令和2年2月14日(金)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月24日(月・休日)と3月1日(日)に限り、日曜日・祝日等でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。)。
還付申告はいつからいつまで?
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成27年分については、令和2年12月31日まで申告することができます。
同様に、令和元年分については、令和2年1月1日から令和6年12月31日まで申告することができます。
副業の確定申告はどうする?
働き方改革の流れもあり、2019年は副業元年といわれるほど、副業を始めた人、これから始めようと動き始めた人も多いと思います。
副業は始めたものの、令和元年分の確定申告は必要なのか気になっている人もいると思います。副業の確定申告については別記事で詳しく解説していますので確認してみてください。
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まとめ
令和元年分の確定申告の期間はいつからいつまでかというと
- 所得税2020年(令和元年)分の申告期間と納付期限
申告期間:2020年2月17日(月)~3月16日(月)
納付期限:2020年3月16日(月)
※還付申告は、2020年2月17日(月)以前でも行えます。 - 贈与税2020円(令和元年)分の申告期間と納付期限
申告期間:2020年2月3日(月)~3月16日(月)
納付期限:2020年3月16日(月) - 消費税2020年(令和元年)分の申告期間と納付期限
申告・納付期限:2020年3月31日(火)
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
2019年から副業を始めた人の中には、副業の所得によっては今回の確定申告から申告が必要な方もいると思いますので、収入と経費など計算して、必要がある人は、申告期間内に申告・納付するようにしましょう。
今後を考える
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