低所得世帯の学生を対象に大学など高等教育を無償化する「大学等修学支援法」が10日の参院本会議で可決、成立しました。2020年4月から授業料を減免するほか、返済不要の給付型奨学金を支給します。文部科学省は約75万人が支援を受けられると見込んでいます。
正式名称は「大学等における修学の支援に関する法律」(大学修学支援法)ですが、文部科学省では「高等教育無償化の制度具体化」として議論されてきた流れがあり、これまでも「大学(高等教育)無償化法案」と報じられてきました。
しかし全貌が明らかになるにつけ、「大学無償化」というのは言い過ぎであるとか、大学無償化はウソではないかとその内容に批判の声もあがっています。どういうことでしょうか。内容を押さえつつ不公平と言われる理由も調べてみました。
「大学無償化」は言い過ぎ!?ウソ?
「大学無償化法」などというと、単純に「大学の授業料が無料になるんだ~」と誤解されている人もいるかもしれません。
実はこの法案、報道機関によって使う名称が異なり
- 大学無償化法(毎日)
- 「大学無償化」法(東京新聞)
- 高等教育無償化法(時事)
- 大学無償化法(共同)
- 「高等教育無償化」法(朝日)
・・・・・・・・・- 大学等修学支援法(読売)
- 低所得世帯の高等教育負担を軽減する法案(NHK)
引用:https://kebabutoruko.com/20190510-musyo/
などさまざまです。
ちなみに、法案の正式名称は「大学等における修学の支援に関する法律案」で、「無償」という言葉は含まれていません。
「大学無償化」という言葉の方がひとり歩きしてしまった感もあり、大学の授業料が無料になるような印象も与えてしまいますが、実際には以下の二本立てとなっています。
- 授業料等減免制度の創設
- 給付型奨学金の支給の拡充
すべての大学の授業料が全額無料になるわけでもありませんし、特に、給付型奨学金については、「学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう措置。」とあり、学費そのものというより、学生生活を送るために必要な生活費の補助的な意味合いが濃い位置付けとなっています。
さらに、対象は大学だけでなく、「大学・短期大学・高等専門学校・専門学校」となっており、国公立も私立も対象ですが、対象になるかどうかは「大学等の要件(機関要件)」をクリアしていることにより決まります。どんな大学でも対象ということではありません。
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2020年4月1日からの大学無償化(高等教育無償化)の施行に向け、日本政府は現在、方針を固めています。 大学無償化と呼ば ...
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厳しい所得制限に不公平感
もともと「高等教育の無償化の趣旨」の中に、
真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、①授業料及び入学金の減免と②給付型奨学金の支給を合わせて措置する。
引用:高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要(平成30年12月28日)
とあり、「真に支援が必要な低所得者世帯の者」という表現にある通り、大学無償化には所得制限があります。
大学無償化の所得制限
平成30年12月28日の「高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要」によると、年収目安は
- 約270万(住民税非課税世帯)
- 約300万円
- 約380万円
の3段階に分かれます。この年収は、両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合の目安であり、実際には多様な形態の家族があり、基準を満たす世帯年収は家族構成により異なる、としています。
授業料の減免や奨学金の額は年収に応じて段階的に分かれていて、住民税非課税世帯(年収の目安は270万円未満)は上限の範囲内で全額を支援。年収が270万~300万円未満は非課税世帯の3分の2、300万~380万円未満は3分の1をそれぞれ支援する、となっています。
大学無償化は言い過ぎ!ウソ!?
対象が低所得世帯に限られていることから、「条件が厳しい」「無償化とは言えない」という声や、中間層が支援から取り残されることを危惧する声も上がっており、実際不公平感も間違いなく残りそうです。
実際に、その対象となる学生は低所得世帯及びそれに準ずる世帯となっており、両親・子ども2人の家族4人のモデル世帯の場合、年収380万円以下の学生だけが対象者です。これで無償化というのは、いくら何でも無理があるでしょう。
現に、奨学金を受けて大学等に通っている学生の7割が世帯年収400万円以上であり、中間層への支援は置き去りにされる中途半端な内容で、安倍政権が喧伝する大学等無償化はウソではないかという声も上がっていますし、もっともなことだと思います。
中間所得世帯は置き去り!偽装離婚が増える?
大学無償化に所得制限があることなど全容がわかってきてから、微妙なラインで無償化の対象からもれる層からは、働き方の調整をした方が得なのではなどの声があったり、偽装離婚が増えるのでは・・という声があがったりしています。
余談ですが、離婚の場合ですと、当たり前に戸籍関連の書類も必要ですし、住民票や児童扶養手当の認定証などの提出も必要です。
所得に関しても、前年度分の所得証明等が必要で、進学後も毎年確認があるようです。本来の趣旨を汲み取った制度活用にしていきたいものです。
まとめ
「大学無償化」という呼び方が広がっていますが、法案の正式名称は「大学等における修学の支援に関する法律案」です。5月10日の参院本会議で可決、成立し、2020年4月から授業料を減免するほか、返済不要の給付型奨学金を支給します。
「大学無償化」は少し言い過ぎで誤解を招く表現です。実際には所得制限、支援対象者の要件(個人要件)、大学等の要件(機関要件)をクリアしなければならず、特に所得制限については「真に支援が必要な低所得者世帯の者」ということで対象者が少ないこと、条件が厳しいことが、制度はウソ!とか、不公平!という声に繋がっているようです。
日本学生支援機構のホームページには既に2020年度入学予定者の申込資格・選考基準が掲載されました。
独立行政法人日本学生支援機構 | JASSO
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の公式ホームページです。
確認してみる
既に大学に進学している在学生の対応については、
令和元年の秋頃から、既に進学している方を対象として、新しく始まる給付奨学金への申込が始まる予定です。
現在給付奨学金を受けている方も新しく始まる給付奨学金に切り替えることができる予定ですが、詳細は決定次第、ご案内いたします。
とありますので、詳細が分かり次第追記していきます。